時効と連帯保証人に関するQ&A
- Q連帯保証人も時効を援用できますか?
- Q主債務者が時効を援用すれば、連帯保証人の私は援用する必要はありませんか?
- Q主債務者が承認してしまったようなのですが、連帯保証人の私も援用できなくなったのでしょうか?
- Q連帯保証人が弁済をしているようなのですが、主債務者が時効を援用することはできますか?
Q連帯保証人も時効を援用できますか?
A
連帯保証人は、連帯保証契約により、主債務の借金を保証することとなります。
連帯保証人は、この連帯保証債務に関し、自身の債務ですので、当然、消滅時効の援用をすることができます。
また、連帯保証人は、時効援用によって直接利益を受けるものに該当しますので、主債務の消滅時効についても援用することができます。
Q主債務者が時効を援用すれば、連帯保証人の私は援用する必要はありませんか?
A
主債務者が時効を援用し、主債務がなくなれば、「附従性」の効果により連帯保証債務もなくなることとなります。
とはいえ、時効の援用の効果を享受するかは個別の判断であるため、連帯保証人も消滅時効の効果を享受するのであれば、時効の援用をする必要があります。
Q主債務者が承認してしまったようなのですが、連帯保証人の私も援用できなくなったのでしょうか?
A
このような場合、主債務者がいつ承認行為を行ったかによって、結論が変わってきます。
⑴ 主債務者が時効完成前に承認をした場合
時効完成前に主債務者が承認をすると、主債務の時効が更新されてしまいます。それに伴い、保証債務の時効も更新されてしまいます。
そのため、主債務者が時効完成前に承認していた場合には、連帯保証人は、時効援用できなくなってしまいます。
⑵ 主債務者が時効完成後に承認をした場合
時効完成後に主債務者が承認すると、主債務者は、時効の援用権を失います。
しかし、この時効の援用権の喪失は、保証人には影響を与えません。
そのため、主債務者が時効完成後に承認をした場合には、連帯保証人は時効の援用をすることができます。