周囲に知られず時効の援用はできるか

文責:所長 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年06月20日

1 時効の援用とは

 時効の援用は、正式には「消滅時効の援用」といいます。

 借金には、時効があります。

時効の援用をすることにより、今後支払いをする必要がなくなります。

 ただし、時効に必要な期間を経過したからといって、ただちに返済しなくてもいいというわけでは、ありません。

 時効にしたい場合は、「時効に達したので支払いをしません」という意思表示が必要になります。

 弁護士が内容証明郵便等送付をしたことが履歴として残る郵送方法を利用し、消滅時効の援用をおこないます。

2 いつ時効が成立するのか

 一般的には、最後の返済から5年後に時効に必要な期間を経過したと考えます。

 ただし、訴訟を起こされている場合は、判決確定から10年経たなければ、時効に必要な期間を満たしません。

 また、支払いの督促の電話で、支払いをする約束などをした場合は、その時点から5年後になります。

 請求書など債権者より督促が来ている場合は、相談時にお持ちください。

 弁護士より、時効に必要な期間を経過しているか確認いたします。

3 周囲に知られずにすることはできるのか

 時効の援用は、裁判所を通さずに、債権者と直接やり取りをするため、家族に秘密に行うことはできます。

 また、弁護士などに依頼した後は、窓口が弁護士に変更になるため、自宅に郵送物や電話連絡が来ることはなく、家族に知られる可能性も低いです。

 ただし、時効の援用をご依頼前に、債権者から郵便で督促、裁判を起こされ訴状が届いていたりすると、家族に借り入れがあることを知られてしまう可能性もあり、必ず知られずにすむとは断言はできません。

 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはなく、家族分の資料を提出することもないので、知られずに済むことが多いです。

4 まずはご相談を

 消滅時効の援用は、時効が完成している場合に行い、今までの借金を0円にすることができます。

 津市周辺で、消滅時効の援用を検討されている方は、弁護士法人心へご相談ください。

 弁護士よりご説明をさせていただきます。

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