









【津で消滅時効の相談をするなら当法人まで】
津駅のすぐ近くに事務所がありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。時効の援用をお考えの方はどうぞ当法人までご相談ください。


【消滅時効で気を付けるべきケース】
こちらで紹介しているとおり、最後の返済から5年が経過しても消滅時効が完成していない場合があります。ご不安な方は当法人の津の事務所までご相談ください。









































【当法人にお任せください】
当法人は借金のお悩み解決に力を入れて取り組んでおり、多くの方にご依頼をいただいております。津で時効の援用や消滅時効の相談をお考えの方は当法人へご連絡ください。
【安心してご相談ください】
ご相談・ご依頼時のお困りごとに対応できるよう、当法人はお客様相談室を設置しています。安心してお悩みをお任せいただけるよう尽力いたします。
【他士業とも連携】
法律問題の解決にあたっては、法律以外の知識が求められる場面も多々あります。そのような場合にスムーズに対応ができるよう、当法人は他士業との連携にも力を入れております。


【消滅時効の相談先にお悩みの方へ】
消滅時効や時効の援用を誰に相談すべきかお悩みの方は、こちらを参考にしていただければとおもいます。当法人は弁護士が時効の援用をサポートいたします。
【消滅時効の電話相談をご希望の方へ】
電話相談であっても、弁護士がしっかりとお話をお伺いいたします。まずは当法人のフリーダイヤルまで、電話相談をご希望の旨をご連絡ください。


【解決までの流れについて】
消滅時効のご依頼から解決までの大まかな流れをご説明しています。手続きの流れについてご不安な点がありましたら、ご相談時に弁護士にお尋ねください。
【時効の援用をサポートします】
借金のお悩みをスムーズに解決できるよう、当法人では債務の問題解決を得意とする弁護士が時効の援用をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
【消滅時効のご相談は弁護士まで】
こちらでは当法人の弁護士の一覧をご確認いただけます。この中でも特に債務関係の問題解決を得意とする弁護士が時効の援用をサポートいたします。
【スタッフも陰ながらサポートいたします】
時効の援用がスムーズに進むよう、スタッフも弁護士と連携しながらサポートを行います。当法人のスタッフの一覧がこちらからご確認いただけます。
【メールのお問い合わせも可能です】
消滅時効の相談をご希望の方は、こちらに記載されている当法人のフリーダイヤルまたはメールフォームまでご連絡ください。
時効の援用にかかる期間
1 時効の援用は、通常2週間~1か月程度で終了する
時効の援用の手続きは、ご依頼いただいた後、弁護士から債権者へ消滅時効を援用する旨の通知を、記録が残る配達証明付き内容証明郵便にて送付します。
その後、途中で時効の完成猶予の事由がなく一定期間が経過し、無事、時効が成立していることを債権者に確認したら手続きは完了ですので、ご依頼から早ければ2週間~1か月程度で終了します。
債権者によっては、債務が無いということを証明する残高証明書等を発行していただける場合もあります。
2 支払督促を起こされた場合
支払督促は、裁判所を通じて債権者が債務の支払いを求める手続きです。
支払督促を起こされた場合の時効の援用手続きは、裁判所からの手紙を受け取ってから2週間以内に異議申立てを行う必要があります。
異議申立てを行う際に、消滅時効を援用する旨の主張を行い、債権者も異議がない場合は、事件が取り下げられたり、支払督促が認められず終了します。
このケースの場合も、ご依頼から早ければ2週間~1か月程度で終了します。
なお、本来であれば消滅時効が援用できた債務であっても、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立てを行わなかった場合、通常10年間は時効が成立しなくなりますので、ご注意ください。
3 訴訟を起こされた場合
訴訟を起こされると、裁判所から訴状が届きます。
訴訟を起こされた場合の時効の援用手続きは、指定された第1回口頭弁論期日までに、消滅時効を援用する旨の答弁書を裁判所に提出することで行います。
答弁書の提出後、債権者からも異議がない場合は、第1回口頭弁論期日を待たずして、事件が取り下げられるケースも多いですので、ご依頼から早ければ2週間~1か月程度で手続きは終了します。
なお、支払督促と同様に、本来であれば消滅時効が援用できた債務であっても、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出しなかった場合、債権者の請求をそのまま認める判決が下ります。
判決確定から10年間は時効が成立しなくなる点は注意が必要です。
時効について相談するタイミング
1 時効についてのご相談は速やかに
しばらく返済等を行っていない業者から、ある日突然督促の手紙が来るなどして、驚かれることもあるかと思います。
そのような場合には、まずは当法人までご相談ください。
こうした連絡を放置しておくと、裁判などの手続きを取られてしまうことがあります。
そうなると、場合によっては、消滅時効が完成しているのに、放置したために判決が出てしまい、それにより時効完成が更新され、消滅時効の主張をすることができなくなったという事態になりかねません。
ですので、債権者から連絡があった場合には、まずは早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
2 債権者に連絡等する前に相談を
このとき、先に債権者の方に連絡をしておこうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士等に相談する前に債権者に連絡することは避け、先に弁護士に相談するようにしてください。
債権者に連絡をしてしまい、もしも「少しずつ支払います」とか「支払わなければならないのは分かっているんですが、今お金がなくて…」などと伝えてしまうと、消滅時効の主張をする機会を奪われてしまうかもしれません。
そうならないためにも、債権者に連絡する前に、早めに弁護士にご相談ください。
3 時効期間が経過しているかどうか不明でもご相談いただけます
消滅時効の完成には、必要な期間が経過していることが必要です。
そのため、時効期間が経過しているか分からないからということで、相談はしない方がよいのではないかと思ってしまうかもしれません。
中には、そもそも時効期間が何年か把握していないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも、遠慮なくご相談ください。
ご相談いただき、仮に時効期間が経過していないと判断すれば、弁護士はそのことをお客様に説明し、委任契約を締結しません。
あるいは、他の方法での借金のお悩み解決をご提案させていただけることもあるかもしれません。
当法人の場合、時効など借金に関するご相談は原則として相談料無料でお伺いしておりますので、たとえ時効期間が経過していなかったとしても、相談料が無駄にかかってしまうという心配はありません。
ですので、時効期間が経過していないかもしれないからと思って相談を先送りにすることは避け、まずはご相談ください。
4 遅くとも裁判されたらご相談ください
このように、債権者から督促が届いた場合、できるだけ早く相談した方がよいです。
遅くとも、債権者から裁判をされたら、放置してはいけません。
仮に裁判された時点で消滅時効の援用をしていれば、消滅時効が完成し、支払い義務を免れることができたにもかかわらず、放置したために判決等が出され、判決が確定してしまった場合、さらに10年が経過しないと消滅時効が完成しないこととなってしまいます。
そのため、遅くとも裁判所から書類が届いた場合には、放置せず、当法人までご相談ください。
【当法人の事務所案内】
こちらから事務所のアクセス情報もご確認いただけます。当法人の事務所はいずれも駅の近くにあり、ご相談にお越しいただきやすくなっております。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒514-0009三重県津市
羽所町345
津駅前第一ビル5F
0120-41-2403
消滅時効についてご相談ください
消滅時効となっていれば、時効の援用を行うことで、残っている借金を返済しなくてよくなります。
消滅時効や時効の援用について気になる方は、お気軽に当法人にご相談ください。
債務に関するご相談を集中的にお受けしている弁護士が、時効についてのお悩みをお伺いいたします。
消滅時効となる条件を満たしているか、どのようにして時効の援用を行うのか等、気になることがある方は遠慮なくお尋ねください。
当法人では、多くの方にお気軽にご利用いただけるよう、借金に関するご相談は原則無料とさせていただいております。
ご依頼いただく場合の費用についてもできるだけ安く抑えられるよう努めているほか、事前にしっかりと費用について説明いたしますので、曖昧なまま契約するということはありません。
費用面が心配な方も、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
ずいぶん昔の借金について、突然債権者から返済の請求があったことが、時効について考えるきっかけとなったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合は、慎重に対応することが大切です。
時効期間が経過していたとしても、もし一部でも支払いをするということを伝えてしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまうおそれがあるためです。
そのため、まずは借金や消滅時効について詳しい弁護士に相談し、どのように対応するのがよいかアドバイスをもらうことをおすすめします。
消滅時効の援用では、様々な点に注意する必要がありますので、お一人で対応するのではなく、まずはお早めに弁護士にご相談ください。
当法人は津にも事務所があります。
最初はお電話でご相談いただくことも可能ですので、時効についてお気軽にご相談ください。
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